TEL
明石市立明石商業高等学校

文字の大きさ

  • 標準
  • 大
  • 最大

在校生の皆さんへ

2017.11.24

インフルエンザの季節になりました

 学校保健安全法施行規則により、インフルエンザなどの感染症は「学校において予防すべき感染症」として定められています。生徒が下記の感染症であると医師より診断を受けた場合は、本人の休養・安静と、他者への感染・流行を防ぐため、出席停止扱いとなります。診断を受けた場合は担任または養護教諭に連絡し、医師による登校の許可が出るまで家庭で休養してください。  なお、治癒後の登校については、必ず医師の診断を受け、医療機関で「感染症登校(園)許可書」を記入していただいてから登校するようにしてください。  受診する医療機関によっては、感染症登校許可書の発行に費用がかかる場合や発行してもらえない場合があります。そのような場合は、担任または養護教諭に相談し、保護者において別様式「登校許可報告書」を記入のうえ学校へ提出していただきます。

前のページへ戻る

ページの先頭へ